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アウトドアナイフの取扱い方2(軽犯罪法違反)




前回に引き続き、法律問題です。

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前回は銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)の概要と内容について触れました。今回は前回の内容の『刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止』に出てきた、『軽犯罪法第1条第2号』について勉強したいと思います。

・軽犯罪法とは 

さまざまな軽微な秩序違反行為に対して拘留、科料の刑を定める日本の法律である。

・罪として定められる行為 

この中の刃物関係に、第2号、正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していたものとある。

・『正当な理由』があるとは、同号所定の器具を隠匿携帯する事が、職務上又は日常生活上の必要性から、社会通念上、相当と認められる場合をいい、これに該当するか否かは、当該器具の用途や形状・性能、隠匿携帯した者の職業や日常生活との関係、隠匿携帯の日時・場所、態様及び周囲の状況等の客観的要素と、隠匿携帯の動機、目的、認識等の主観的要素とを総合的に勘案して判断すべきである。20135月には『当人に明らかに異常な言動が見られない限りは犯罪を疑う理由はなく職務質問等は違法』とする判決が示された。

・刃渡り15cm以上の刀(日本刀を指す)・剣等(両刃の刃物を指す)は銃刀法3条により所持が禁止されており、刃体の長さが6cmを超える刃物(カッターナイフやはさみなど)は同法22条により携帯が禁止されているため、本号は原則として6cm以下の刃物等(刃渡りの短い剃刀やアーミーナイフなど)について適用があることになる。また、 『隠して』という文言があるため、ベルトに装着したり、キーホルダーなどにぶら下げるなどして(他者から見える形で)公然と携帯していれば軽犯罪法違反に該当しないこととなる。しかし、その一方で多くの道府県の迷惑防止条例では、『何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、刃物、鉄棒、木刀その他、人の身体に危害を加えるのに使用せれるような方法で携帯してはならない』と規定されているため、一概に合法とまでは言い切れない。

・適応状況

2012年に軽犯罪法で、警察から検察庁へ送致された件数は12,612件、人員は13,327人となっている。(有罪判決の数ではない)

違反態様別で件数が多いのは、第32号(田畑侵入)5,212件、第2号(凶器携帯)3,109件、第9号(火気乱用)714件、第16号(虚偽申告)687件などとなっている。

このように軽犯罪法の違反容態別件数においても、2番目に多い違反となっている。

隠匿携帯でなくても、迷惑防止条例などに抵触する恐れもある。

以上が軽犯罪法を簡単に取りまとめたものです。

引き続き、こちらの件は色々調べて、みなさんとシェアしたいと思います。

次の記事は

今回はアウトドアナイフの取り扱い方の軽犯罪法についてお話しましたが、次の記事では実際に検挙や厳重注意された事例をあげています。引き続きお読みください。

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