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アウトドアナイフの取扱い方1(銃刀法違反)





テレビを見ていたら、少し考えなくてはならない映像に遭遇した。

『警察24時』的な番組だったのだが、ある男性が職務質問を受けた際に車の中から、十得ナイフが数本見つかり、軽犯罪法違反で検挙されるというものだった。

かなりの衝撃だった、なぜなら、自分もアウトドアナイフを所持し、キャンプから帰って疲れると、片付けずに車に残してしまうことがある。

次の日、会社に出勤して帰り道に職務質問され 、検挙される恐れが自分にもあると怖くなったのだ。

そういう事もあり、一度しっかりアウトドアナイフの所持、扱い方を学ばなければと思うようになった。

わかっている方はいいが、もしわかっていない方がいらっしゃれば、ご一緒に学びましょう。

・銃砲刀剣類所持等取締法

概要・・・銃砲刀剣類の所持を原則として禁止し、これらを使った凶悪犯罪を未然に防止することを目的とする。
銃砲・刀剣類の所持許可を与える者を限定し、許可を与えた者に対しても銃砲・刀剣類の取り扱いについて厳しく定められ、これに違反すると罰せられる。

内容・・・定義(刀剣類だけに絞ります。)『刀剣類』とは刃渡り15cm
以上の刀、やり及び なぎなた、刃渡り5.5cm以上の剣、あいくち並びに45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛び出しナイフをいう。

所持の許可に関する規定
・所持の禁止
・許可・・・厳格な基準を満たした上都道府県公安委員会の許可を受ける。
・許可の基準・・・以下は許可しない
18歳未満の者・精神障害、意識障害者・アルコール、薬物中毒者・責任能力のない者、心神喪失者・住所の定まらない者・許可を取り消された日または処罰されて5年経過してない者・国家公安委員会が定めるものを行う恐れのある者

・雑則
 ・授受、運搬、携帯の禁止又は制限
 ・刃体の長さが6cmを超える刃物の携帯の禁止 

法関係の事を抜粋しましたが、ここからが肝心です。

・刃体の長さが6センチメートルを超える刃物の携帯の禁止
 第22条に『何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが6センチメートルを超える刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さ8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。』と規定され、これに違反した者には、第31条の18第3号により2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されることになっている。

第22条のただし書きで、刃体の長さが8センチメートル 以下の刃物で携帯が認められるものとして、施行令第9条に

1刃体の先端部が著しく鋭く、かつ、刃が鋭利なもの以外のはさみ
2折りたたみ式のナイフであって、刃体の幅が1.5センチメートルを、刃体の厚みが0.25センチメートルそれぞれ超えず、かつ、開刃した刃体をさやに固定させる装置を有しないもの
3法第22条の内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが8センチメートル以下のくだものナイフであって、刃体の厚みが0.15センチメートルを超えず、かつ、刃体の先端部が丸みを帯びているもの
4法第22条の内閣府令で定めるところによりはかった刃体の長さが7
センチメートル以下の切出しであって、刃体の幅が2センチメートルを刃体の厚みが0.2センチメートルをそれぞれ超えないもの。が定められている。

いわゆる市販のカッターナイフは、製品により新品状態で刃渡り8ないし9センチ程度ありかつ22条但し書き及び施行令第9条にいう『携帯が認められているもの』には含まれないため『業務その他正当な理由よる』ことなく携帯してる場合、第22条に抵触するので注意が必要である。

なお、軽犯罪法第1条第2号に『正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していたもの』について、拘留または科料に処せられる事となっている。

以上が概要と内容である。
この件については引き続き、考えて行きたいと思います。

ひとまずお疲れ様でしたm(_ _)m 

次の記事は

今回は銃刀法違反についてでしたが、次は軽犯罪法についてです。このアウトドアナイフの取り扱い方については4部構成の記事となっております。

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